春日部市議会 2020-08-28 令和 2年 9月定例会−08月28日-03号
少子化の影響で支給対象者数は年々減少している状況がございますが、令和元年5月から実施いたしました、市内医療機関、それから施術所、埼玉県立小児医療センターでの窓口払いを全額廃止したことによりまして、令和元年度上期は支給額が増加傾向にございました。
少子化の影響で支給対象者数は年々減少している状況がございますが、令和元年5月から実施いたしました、市内医療機関、それから施術所、埼玉県立小児医療センターでの窓口払いを全額廃止したことによりまして、令和元年度上期は支給額が増加傾向にございました。
さらに、助成の方法につきましても、平成19年4月から市内医療機関におけます窓口での立てかえ払いを廃止し、平成29年10月に指定医療機関に接骨院などの施術所を追加し、さらに令和元年、ことしでございますが、5月からは指定医療機関に埼玉県立小児医療センターを加えるとともに、指定医療機関等での窓口払いの全額廃止を実施するなど段階的に利便性の向上を図ってまいりました。
2といたしまして、マッサージサービスの提供施術所及び利用者の推移と現状はどのようなものか伺います。 3といたしまして、健康入浴事業、入浴券の由来と事業所及び利用者の推移、現状はどのようなものか伺います。 4といたしまして、その入浴券に関して、100円補助券と無料券の利用の状況はいかがでしょうか。
現在の全体の内訳といたしまして、公共施設39カ所、大規模商業施設9カ所、福祉施設87カ所、教育施設29カ所、医療機関、歯科医療機関、施術所合わせて180カ所の計344カ所となっております。しかしながら、市外の病院までの距離の問題や運賃の助成についても限度があることから、判断が非常に難しいと考えております。そういった面もあり、共通乗降場は市内に限らせていただいております。
こども医療費については、本年10月から窓口払いが廃止となる対象機関を接骨院等の施術所まで拡充すると聞いており、子育て世代でもある私自身も大変心強く感じております。このような子育て世帯への経済的支援策をさらに充実させることで、春日部市が安心して子供を産み育てられるまちとして子育て世代に対して強くPRできるものと考えます。
初めに、敬老マッサージ・鍼灸サービス事業は、70歳以上の方に対し2,000円を利用限度額とした利用券を年1枚発行し、市内の埼玉県鍼灸マッサージ師会並びに埼玉県鍼灸師会会員の施術所においてサービスを受けられるものです。利用者数の推移は、平成26年度は521人、27年度は456人、28年度は469人で、ほぼ横ばいです。このサービスが利用できる施術所数は28カ所です。
現在の全体の内訳といたしまして、公共施設39カ所、大規模商業施設9カ所、福祉施設77カ所、教育施設29カ所、医療機関、歯科医療機関、施術所合わせて181カ所の計335カ所となっております。
その中でも乗降場所に関し、特に医療機関の拡充を求めるご意見が多かったことから、7月より市内の全医療機関及び保健所に届け出のある接骨院などの施術所を共通乗降場に追加する方向で準備を進めております。実証運行は、1年間を予定しておりますが、まずは直近の見直し後の利用状況や利用者の皆様のご意見を踏まえ、今後の事業展開等を検討してまいります。 ○小高時男議長 本橋都市政策部長。
受領委任払い、代理受領による委任払いができる場合ですが、療養費の請求につきましては、受診者が施術所等で一旦施術料を全額支払い、後日保険者への申請により療養費を受け取る償還払いが原則となります。 柔道整復については、柔道整復師が地方厚生局長等と協定や契約を締結する場合、柔道整復師が療養費を保険者に請求する受領委任払いが可能となっております。
お配りいただいた中で、市内で300カ所、そうですよね、市庁舎、保健施設、福祉施設、観光施設、医療機関、施術所、金融機関、この選定はどのように行うおつもりですか。 ○議長(武藤壽男議員) 市民生活部長。
市役所や、それから支所、公民館、それから老人保健センターなど、そういった公共施設は当然なのですけれども、先ほど言いましたようにお医者さんや薬局、スーパー、金融機関、道の駅、ドラッグストア、柔道整体師のそういった施術所、そういったいろいろなところを今言いましたような形で、ふっかちゃんのポスターと同じ329枚を予定しております。 以上です。 ○柴崎重雄議長 2番 清水睦議員。
ア 受領委任払いに関する契約書の締結 受領委任払いを承認するに当たっては、市と施術所等とが契約を締結し、関係法令、厚生労働省通知を遵守させ、契約に反する行為があった場合は、受領委任払いを取り消すこととする。 イ 療養費支給申請書に対する調査 患者及び医療機関にアンケート又は聞き取りによる調査を行い、療養費支給申請書の記載内容が適正か確認を行う。
ア 受領委任払いに関する契約書の締結 受領委任払いを承認するに当たっては、市と施術所等とが契約を締結し、関係法令、厚生労働省通知を遵守させ、契約に反する行為があった場合は、受領委任払いを取り消すこととする。イ 療養費支給申請書に対する調査 患者及び医療機関にアンケート又は聞き取りによる調査を行い、療養費支給申請書の記載内容が適正か確認を行う。
また、県の方針に基づく市への権限移譲により、未熟児の訪問指導や身体障害者手帳の再交付といった市民生活に密着する保健予防関連事務はもとより、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等の施術所開設に係る事務など営業に関わる事務についても移譲を受ける中で、徐々に市で実施する関連事務の移譲が進んできているものとなっております。
療養費の支払いの流れについては、請求はひと月まとめて、施術所が保険年金課に行います。3月分ですと、翌月の4月10日前後に申請書が提出され、その申請書を保険年金課の担当が受理をして、書類審査を行います。
2月の県の、言っていないというのを、県のほうが施術所へ電話してというのは。それで、そこまで市は何にも動いていないでしょう。言ったけれども、相手が言うことを聞かなかったという程度のわけでしょう。車は処分しろと言ったけれども、相手が処分しなかった。何は出せと言ったけれども、相手が出してくれなかった。ほかの制度の中でも、それはすべて書類がなくても認めるのですか。
ご質疑がマッサージ施術所における療養費の不正請求に関する内容でございましたが、平成20年9月2日及び4日の全員協議会でお答えいたしましたように、現在法的対応の準備をしているところでございます。 現時点でご説明できる内容としましては、市内のある治療院のマッサージ施術等の療養費の請求について、市で調査を行い、不正を確認したこと。
この223万8,502円の内訳ですけれども、一般医療費が84万1,702円、マッサージ料、施術料でございますが、69万8,400円、それと施術所までの交通費が69万8,400円でございます。合計で424万4,322円となっております。
そういったところの会員さんの施術所において市民の方がその券を持って、1回30分程度、額にして4,000円に当たりますが、それを使うような制度になってございます。 平成19年度実績ですが2,638人の申請をいただきました。70歳以上の人口につきましては1万5,000人ほどということで御理解ください。その中で2,638人。
とりわけ2月に合併をしました江南地域には、提供するその施術所がありません。どこと契約しているのか、拡大はできないのかお聞きいたします。 また、昨年から、申請しないと利用ができなくなり、利用者が半減しているようですが、広げるための改善、努力についてもお聞きいたします。 以上、壇上での質問は終わりにし、再質問、要望については自席にて行います。